1948-11-30 第3回国会 衆議院 人事委員会 第15号 國家公務員法の今回の改正の意図するところは、マ書簡に基いて、日本の國家公務員制度をより民主布に、能率的に改正するという点にあることは、われわれもマ書簡の趣旨について十分に了承いたしておるところであります。 菊川忠雄